

A1
完済していても過払金の請求はできます。完済している時の方が過払い金額が大きくなります。
A2
利息制限法の制限利率に違反する和解は無効なので、過払金の返還請求ができます
。
A3
完済してから10年経つと時効で過払いの返還請求ができなくなりますが、その前であれば大丈夫です。
A4
いいえ。継続した取引がある場合、その取引は一連の取引と判断されますので、完済してから10年が経っていない限り時効消滅しません。質問者の場合、15年前から現在に至るまでの取引は一連の取引と判断されるので、時効消滅していません。
A5
ありません。当事務所では、任意整理の弁護士費用として1社当たり31,500円を頂いておりますが、依頼者の方が費用倒れになるようでしたら、その分は弁護士費用をお返しする事にしております。
また、既に完済していて過払金請求のみ依頼される場合は、着手金無料で引き受けさせて頂いております。この場合の弁護士報酬は過払金から清算させて頂く事とし、依頼者の方に費用をご用意して頂く事は、ありません。